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じっくり話

任意整理とは、裁判所などを利用せず、弁護士や司法書士などの専門家に依頼をして債権者と話し合いをしてもらい、借金の減額や利息の一部カット・返済方法などを決め、和解を求めていく手続のことです。そして和解案に合意ができた場合は、和解案に従って通常は3年~5年の間で返済をしていくこととなります。任意整理でまず最初に行うのは金利の引き直し計算です。本来は利息制限法という法律で、年利15~20%でしかお金を貸してはいけないことになっていました。しかし、実際は貸金業者(消費者金融など)は年利20~29.2%でお金を貸し付けていますた。これは簡単に言うと、お金を借りた側が20%より高い利息を払った場合には、29.2%以内ならばそれを受け取ってもかまわない、ということになっていたからです。利息制限法では15~20%高い利息は本来取れませんが、もうひとつの出資法という法律には、29.2%より高い金利でお金を貸してはいけないという規定があり、ほとんどの貸金業者(消費者金融など)が、29.2%ギリギリでお金を貸していました。これがグレーゾーン金利の過払い金問題といいます。その為任意整理の手続きは、契約当初から現在まで払っていた利息がいくらなのかを算定し、本当に払わなければならない借金の総額はいくらなのかを明らかにすることから始まります。

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